外構でも確認申請必要?
k1214m0515
4月11日
読了時間: 2分
大切な知識になります。知らず知らずのうちにトラブルのもとを抱えてしまっているかもしれません!

建築基準法第1条
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を定め、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
という何とも小難しい言葉が並んでいます。
要するに
人が安全・安心に暮らせる建物を作るための最低限のルールになりますよ!ということです。
建築基準法が外構にも関係するの?と思われるかたもいるかと思いますが
大いに関係します。
そもそも
ここで定める建築物とは?
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有するもの
となります。
つまり、カーポート、テラス、倉庫、ガレージなどが外構では該当するということになります。
2025年3月31日までは建築区分、4号建築物という分類がされてました。
(ここはサラッと流してOKです)
ざっくりお伝えすると、建築確認申請が一部省略できますよという区分です。
4号特例と呼ばれていました。
この特例が2025年4月1日より縮小されました。というのが今回の本題です。
結論
カーポート、テラス、倉庫、ガレージなどもの審査の対象となりました。
※一部例外もあります。
また建物区分以外にも防火区分も変更になり
外構でも申請が必要になるケースが大幅に増えました。
申請してないとどうなるの?
後のリフォーム工事をする際などにトラブルになる可能性があります。
まだまだ浸透していない新ルールになります。
外構を計画中の方は、一度施工業者や担当営業マンに質問することで将来的なトラブル回避につながると思います。



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